動物再生医療推進協議会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は,一般社団法人動物再生医療推進協議会と称する。英文では,Consortium for Advancement of Animal Regenerative Medicine(CARM)と表記する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は,主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は,動物再生医療の適切な発展,普及を目指し,関連する研究成果を安全かつ安定的に必要とする動物及び社会に提供すること,すなわち動物再生医療を社会実装するための様々な取り組みの推進を目的とする。

(事業)

第4条 当法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 動物再生医療の研究推進及び実用化戦略並びに諸課題に対する提言及び解決への行動
(2) 動物再生医療に関わる国内外の関係者との交流及び提携
(3) 動物再生医療に関する調査及び研究の実施
(4) 再生医療及び細胞療法実施施設届出に関わる事業
(5) 前各号に掲げるもののほか,当法人の目的達成のために必要な事業

第3章 社員

(法人の構成員)

第5条 当法人の目的に賛同して入会した企業,学術団体等をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 社員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出することにより,申込むものとする。
2 入会の承認又は拒絶は,理事会の決議によって決定し,これを申込者に通知するものとする。

(会費)

第7条 社員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 社員は,理事会において別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。

(除名)

第9条 社員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他正当な事由があるとき。
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは,当該社員総会の日の1週間前までに当該社員に通知し,かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

(社員資格の喪失)

第10条 前2条のほか,社員は,次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(2) 当該社員が解散したとき。
(3) 総社員の同意があったとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する社員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
2 前3条の規定により社員が社員資格を喪失した場合でも,当該年度に係る未納の会費は納入しなければならず,既納の会費は返還されないものとする。

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は,次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 定款の変更
(3) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 会費の金額
(5) 社員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併及び事業の全部譲渡
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) 前各号に定めるもののほか,一般法人法に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)

第14条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか,臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは,日時,場所,目的である事項,及び出席できない場合の議決権行使の方法について記載した書面をもって,開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第16条 社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。

(議決権)

第17条 社員は,各1個の議決権を有する。

(代理人による議決権の行使)

第18条 総会に出席できない社員は,代理人に議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により議決権を行使した社員は,総会に出席したものとみなす。

(決議)

第19条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の過半数が出席し,出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 監事の解任
(3) 解散
(4) 社員の除名
(5) 合併又は事業の全部の譲渡
(6) その他法令で定められた事項

(議事録)

第20条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 前項の議事録に,議長及び総会に出席した社員の中から選出された議事録署名人2名は,記名押印する。

(社員への報告)

第21条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は,全社員に報告する。

第5章 役員等

(役員の設置)

第22条 当法人に,次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長,1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 理事のうち若干名を,一般法人法上の業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 理事長,副理事長及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 当法人の監事は,当法人又はその子法人の理事を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)

第24条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,当法人を代表し,その業務を執行する。
3 副理事長は,理事長を補佐し,当法人の業務を執行する。

(監事の職務・権限)

第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事長及び副理事長の再任は,これを妨げない。ただし,通算4年を超えて再任で
きないものとする。
5 理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事として権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
3 第1項の場合は,社員総会の決議による前に,その理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。
4 理事長,副理事長又は業務執行理事は,理事会の決議によって解職することができる。

(報酬等)

第28条 役員は,無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問)

第29条 当法人に,若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は,当法人の業務の運営に関する事項について,理事長の諮問に応じ,意見を述べ又は助言を行う。
3 顧問の選任又は解任は,理事会において決議する。
4 顧問は,無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
3 監事は,理事会に出席し,必要がある場合は,意見を述べなければならない。

(権限)

第31条 理事会は,次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長,副理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第32条 理事会は,理事長が招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(有識者の招へい)

第35条 理事会での審議において,理事長は必要に応じて有識者を招へいして意見を聴取することができる。

(議事録)

第36条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。

第7章 会計

(事業年度)

第37条 当法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(財産の管理・運用)

第38条 当法人の財産の管理・運用は,理事長が理事会の決議のもとに行う。

(事業計画及び収支予算)

第39条 当法人の事業計画及び収支予算を記載した書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の決議を経て,社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は,新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第40条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 事業報告については,理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書については,定時社員総会の承認を受けなければならない。
4 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配)

第41条 当法人は,剰余金が生じた場合においても,当該剰余金の分配は行わない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 当法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局の設置等)

第45条 当法人の事務を処理するため,事務局を設置する。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第46条 当法人の公告は,電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により,前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による。

第11章 補則

(規則等への委任)

第47条 この定款に定めるもののほか,当法人の運営のために必要な規則は,理事会の決議により別に定める。また,規則を実施するための細則等は理事会が定めるものとする。

第12章 附則

(法人の成立)

第48条 当法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。

(最初の事業年度)

第49条 当法人の最初の事業年度は,法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

(設立時社員)

第50条 当法人の設立時社員は,次のとおりである。
設立時社員 神奈川県相模原市緑区橋本台三丁目7番11号
一般財団法人生物科学安全研究所
設立時社員 東京都小金井市緑町二丁目7番24号
株式会社ケーナインラボ

(設立時役員)

第51条 当法人の設立時役員は,次のとおりとする。
設立時理事 濵岡隆文
設立時理事 山口智宏
設立時理事 岡田邦彦
設立時理事 志岐順一
設立時理事 中井正博
設立時監事 中村孝人
設立時監事 牧野快彦

(法令の準拠)

第52条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。